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学生支援課のご紹介

YIC京都では学生の皆さんが安心して学生生活を送っていただけるよう、就職キャリア支援や個別相談などのサポートを行っています。


個別相談のご案内

専門学校YICグループでは、学生ひとり一人が抱える悩みや課題を主体的に乗り越えながら学生生活を送っていただけるようにオンラインなどさまざまな手法による「個別相談」を行っています。学校のことや勉強のこと、将来への不安や自分のことなど悩んでいるなら、まずは気軽にお問い合わせ窓口に相談してください。

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出席・欠席の扱いについて

感染症(出席停止)

1. 学生が、次表の感染症に罹患した場合は、医師の診断に基づき出席停止とする。(学校保健安全法に定める感染症)

【第一種】
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

【第二種】
インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

【第三種】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

2. 出席停止期間

出席停止の期間は、医師の指示に従って登校せずに自宅で療養し、医師の発行する診断書(疾病証明証)に基づき処置する。

3. 出席停止となった期間の授業の取扱い

学生が、出席停止となった期間に出席できなかった授業については、届出により「公欠扱い」とする。

4. 公欠の届出

公欠の届出は、別紙様式3-3「特別休暇届」により、学生が担任へ、医師の診断書(疾病証明書(コピー可)とともに提出するものとする。担任は、届出を受理した場合は、授業担当教員へ連絡するものとする。

5. 公欠の授業の取扱い

公欠として取り扱う授業については、希望により授業担当教員が当該授業に相当する補講あるいは課題等の学習を課すものとする。補講あるいは課題をもって出席扱いとし、希望しない場合、または指定日までに補講あるいは課題を提出しない場合は欠席扱いとなる。

忌引き

1. 学生の親族が死亡のときは忌引休暇を与え、必要と認められた行事のために出席できなかった授業については、届出により公欠扱いとする。

2. 公欠となる親族の範囲

  1. 1親等(父母・子)
  2. 2親等(祖父母、兄弟姉妹)
  3. 3親等(曾祖父母・伯父叔母)

3. 公欠となる期間

次に掲げる期間とする。但し遠隔地の場合は往復に要する日数を加算する。

  1. 1親等の場合は、死亡した日から起算して連続5日(休日を含む)の範囲内の期間
  2. 2親等の場合は、死亡した日から起算して連続3日(休日を含む)の範囲内の期間
  3. 3親等の場合は、死亡した日から起算して連続1日(休日を含む)の範囲内の期間

4. 公欠の届出

公欠の届出は、葬儀・服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められた行事を終えた後、別紙様式3-3「特別休暇届」により、学生が担任へ会葬礼状頭とともに提出するものとする。

5. 公欠の授業の取扱い

公欠として取り扱う授業については、希望により授業担当教員が当該授業に相当する補講あるいは課題等の学習を課すものとする。補講あるいは課題をもって出席扱いとし、希望しない場合、または指定日までに補講あるいは課題を提出しない場合は欠席扱いとなる。

気象警報・交通機関の運休

Ⅰ 本学の所在地(京都府南部)に特別警報及び気象警報(暴風警報に限る)が発令された場合

1. 京都府南部(本校の所在地)に、気象警報が発表された場合の授業は次のとおり取り扱う。

  1. 午前7時現在で発令中の場合は、終日休講とする。
  2. 授業開始後に気象警報が発令した場合は、次の時限以降の全ての授業を休講とする。特別警報が発令された場合は直ちに全ての授業を休講とする。
  3. 気象警報の発令により休講になった授業についは、後日、必ず代替授業を行うものとする。

2. 休講の周知方法等

  1. 気象警報が発令された場合は速やかに休講の周知を行うものとし、この場合の休講周知は学内掲示・本学のホームページ及びマスメディア等を通じて行うものとする。
  2. 気象警報等の発令後は、学生を学内の安全な場所で待機させることができるものとする。

3. 課外活動の取扱い

休講処置が取られた場合、課外活動は全て禁止とする。

Ⅱ 上記Ⅰによる休講処置の対象とならない気象警報が発令されて通学が困難な場合及び通学に利用する交通機関が運行休止になった場合

1. 休講処置の対象とならない気象警報(※2)や交通機関の運行休止(※3)により通学が困難な場合は、届出により出席できなかった授業を公欠扱いとする。

(※1)上記Ⅰの対象の地域には気象警報が発令されていないが、学生が居住している地域に気象警報等が発令されて通学が困難な場合をいう。
(※2)気象現象又は地震により、鉄道や道路が遮断されて交通機関が運行休止になり通学が困難な場合をいう。

2. 公欠の届出

公欠の届出は、後日、別紙様式3-3「特別休暇届」により、学生が担任へ交通機関の運休休止を明らかな書類とともに提出するものとする。

3. 公欠の授業の取扱い

公欠として取り扱う授業については、希望により授業担当教員が当該授業に相当する補講あるいは課題等の学習を課すものとする。補講あるいは課題をもって出席扱いとし、希望しない場合、または指定日までに補講あるいは課題を提出しない場合は欠席扱いとなる